○鬼北町工事執行事務取扱要綱
平成17年1月1日
訓令第69号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、町の工事(以下「工事」という。)の執行手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事執行伺)
第2条 工事を執行しようとするときは、工事執行伺(様式第1号)により決裁を受けるものとする。
(工事変更執行伺)
第3条 工事を変更する必要が生じたときは、工事変更執行伺(様式第3号)により決裁を受けるものとする。
(入札執行表)
第4条 契約担当者は、入札を執行したときは、工事請負入札執行表(様式第4号)を作成しなければならない。
(標準工期)
第5条 工事期間の標準は、町長が定める。
(工事の中止又は延期)
第6条 工事の中止又は延期をする必要が生じたときは、工事中止(延期)伺(様式第5号)により決裁を受けなければならない。
3 工事の中止を解除するときは、速やかに工事中止解除通知書(様式第7号)により請負者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、工事の執行手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日訓令第73号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第8条の規定による改正前の鬼北町文書取扱規程、第13条の規定による改正前の鬼北町防災行政無線局管理運用規程、第15条の規定による改正前の鬼北町臨時職員雇用等管理に関する要綱、第16条の規定による改正前の鬼北町職員服務規程、第22条の規定による改正前の鬼北町居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領、第24条の規定による改正前の鬼北町工事執行事務取扱要綱、第25条の規定による改正前の鬼北町工事検査規程及び第27条の規定による改正前の鬼北町営住宅家賃滞納整理要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。