○鬼北町成川渓谷休養休憩施設条例

平成17年1月1日

条例第169号

(設置)

第1条 森林の特性と自然環境を利用して、自然レクリエーションその他休養の場として、森林の総合利用を図るため、鬼北町成川渓谷休養休憩施設(以下「成川渓谷休養休憩施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 成川渓谷休養休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

成川渓谷休養センター

鬼北町大字奈良奈良奥山国有林2056林班イ小班

成川渓谷簡易宿泊施設

鬼北町大字奈良奈良奥山国有林2056林班か小班

成川渓谷公衆便所

鬼北町大字奈良奈良奥山国有林2056林班イ小班

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、成川渓谷休養休憩施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により成川渓谷休養休憩施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 成川渓谷休養休憩施設の維持管理に関すること。

(3) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 利用料金の徴収に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、成川渓谷休養休憩施設の管理に関し町長が必要と認めること。

3 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に成川渓谷休養休憩施設の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により成川渓谷休養休憩施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料)

第4条 町長は、成川渓谷休養休憩施設の利用者から別表に定める額を上限に使用料を徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が定める利用料金)

第5条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、前条に掲げる額の範囲内において別に利用料金を定めることができる。

(利用料金の収受)

第6条 町長は、指定管理者を指定したときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(使用料の不返還)

第7条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事情により成川渓谷休養休憩施設の利用ができなくなった場合で町長が認めたときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町休養休憩施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年広見町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日条例第55号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設利用料等

施設区分

利用区分

単位

料金(上限額)

成川渓谷休養センター

宿泊

1人1泊

50,000円

成川渓谷簡易宿泊施設

宿泊

1棟1泊

200,000円

鬼北町成川渓谷休養休憩施設条例

平成17年1月1日 条例第169号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第169号
平成18年7月4日 条例第55号
平成20年3月28日 条例第11号
平成25年3月8日 条例第22号
平成26年3月7日 条例第6号
平成29年3月2日 条例第7号
令和3年3月3日 条例第5号