○鬼北町安森洞ふれあいの里条例

平成17年1月1日

条例第166号

(設置)

第1条 山間地域における農林業の振興と都市と農山村の交流を促進し、山間集落の活性化を図るため、愛媛県アグリトピア構想推進計画に基づき、安森洞ふれあいの里の施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認めること。

3 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(使用料)

第4条 旧農家生活体験施設の使用料は、1人1日5,000円とする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(指定管理者が定める利用料金)

第6条 指定管理者は、第4条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、同条に規定する金額を超えない範囲内において別に利用料金を定めることができる。

(利用料金の収受)

第7条 町長は、指定管理者を指定したときは、前条の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第52号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年8月25日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

きのこ栽培センター

鬼北町大字小松411番地1

旧農家生活体験施設

鬼北町大字小松893番地1

鬼北町安森洞ふれあいの里条例

平成17年1月1日 条例第166号

(平成18年9月1日施行)