○鬼北町共同作業場規則
平成17年1月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町共同作業場条例(平成17年鬼北町条例第163号)第5条の規定に基づき、鬼北町共同作業場(以下「作業場」という。)を良好かつ有効に管理運営を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 作業場の管理責任者は、共同作業を行う構成員の長とする。管理運営については、管理責任者及び構成員において行うものとする。
(利用範囲)
第3条 作業場の利用については、町長が認めた管理責任者及び構成員で、共同作業を行う団体、グループ等とする。
(維持管理)
第4条 作業場の維持管理については、別表「維持管理及び注意事項」による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者において定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第31号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
維持管理及び注意事項
共同作業場の管理責任者は、この施設の維持管理に万全を期するため、次の事項を厳守する。
1 この共同作業場の維持管理上、月に1度内外の清掃を行うこと。
2 火気については、十分注意すること。ガス、ストーブ等の利用については、安全周知を徹底すること。
3 内部施設については、盗難、破損等これらの管理に留意すること。
4 施設の施錠を厳守する。
5 夏期(台風時)又は冬期(凍結時)には、特に施設の管理に注意し、災害の未然防止に努める。