○鬼北町共同作業場条例
平成17年1月1日
条例第163号
(設置)
第1条 地区住民の産業発展と生活文化の向上等を図るため、各種内職加工作業を行う施設として、鬼北町共同作業場(以下「作業場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鬼北町法師庵共同作業場 | 鬼北町大字大宿1855番地2 |
鬼北町下駄場共同作業場 | 鬼北町大字近永748番地1 |
鬼北町轟共同作業場 | 鬼北町大字広見569番地3 |
(管理)
第3条 作業場の管理及び運営は、町長が管理責任者を定め、維持管理に当たらせるものとする。
(使用料)
第4条 作業場の使用料は、原則として無料とする。ただし、光熱水費は利用者の負担とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。