○鬼北町商工振興補助金交付規程

平成17年1月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、鬼北町内の商工会(以下「商工会」という。)が行う事業者の経営又は技術の改善発達のための事業の充実と、併せて商工会の指導の推進を図り、もって事業者及び商工会の振興と安定に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、商工会が次に掲げる事業を実施するために必要な経費であって、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。

(1) 鬼北町内の商工会が実施する小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費

(2) 鬼北町内の商工会が実施する事業者の経営改善の円滑かつ効果的な推進を図るための事業及び地域活動に要する経費

(3) その他町長が特に必要と認めた事業に要する経費

(補助金の交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、次に定める率により交付する。

(1) 前条第1号については、愛媛県小規模事業指導費補助金交付要綱によって交付される補助金のうち、小規模事業対策特別推進費を除いた額の35パーセント以内とする。

(2) 前条第2号及び第3号については、予算の範囲内で町長が定める。

(補助金の交付申請)

第4条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(兼決定書)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第5条 事業主体は、事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ書面によって町長の承認を得なければならない。

第6条 事業主体は、補助事業の実績について、当該補助事業実績報告書を会計年度終了後速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第7条 事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金に係る経理)

第8条 事業主体は、補助金に係る経理についてその収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、経理を明らかにしておかなければならない。

(補助事業に係る指導)

第9条 補助金の交付を受ける事業主体は、事業の実施に関し当該職員の指導監督を拒むことができない。

(補助金の交付条件)

第10条 補助金の交付を受けるものが、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当であると認められたとき。

(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(5) 事業の施行について不正の行為があると認められたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町商工振興補助金交付規程(昭和55年広見町規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町商工振興補助金交付規程

平成17年1月1日 告示第76号

(平成17年1月1日施行)