○鬼北町中小企業振興資金融資条例

平成17年1月1日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、鬼北町内中小企業の金融難を緩和し、企業の育成振興を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(融資基金)

第2条 町は、一定金額を融資基金として取扱金融機関(以下「金融機関」という。)へ預託する。

(預託期間)

第3条 前条の預託期間は、1年とする(毎会計年度内とする。)

(融資枠)

第4条 愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)は、金融機関に貸付けの債務保証をすることにより、金融機関は第2条の預託金の10倍に相当する融資枠を設定するものとする。

(融資対象)

第5条 融資対象は、町内に住居又は事務所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業を営んでいる個人又は法人

(2) 中小企業等協同組合法による組合(以下「組合」という。)

(融資金の使途)

第6条 融資金の使途は、運転資金又は設備資金とする。

(融資額の限度)

第7条 融資額は、500万円以内とする。

(融資期間)

第8条 融資期間は、5年以内とする。

2 融資金は、転貸又は旧債返済資金その他融資を受けた目的以外の使途に充ててはならない。

(損失の保証)

第9条 協会が融資の債務保証により元利金の全部又は一部について損失を受けたときは、町は、その損失の一部を補償する。

(債務取立等費用)

第10条 協会の代位弁債による債権の保全取立及び担保物の換価に要した費用は、協会の負担とする。

(信用保証料の補給)

第11条 町は、信用保証料率引き下げに伴う協会の減収額を補填するため、協会に補給金を交付する。

(融資手続)

第12条 融資は、所定の融資申込書及び必要書類3通を作成して町長に提出する。

2 特に必要を認められた場合は、担保を徴求するものとする。

3 次に掲げる特別な事情がある場合は、法人の場合にあってはその代表者、個人事業主の場合にあっては当該個人事業主(以下「経営者本人」という。)以外の第三者を保証人として徴求することができる。

(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は当該事業に従事する経営者本人の配偶者が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があった場合。ただし、協力者等が自発的に連帯保証の申出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。

(申込書の調査)

第13条 町長は、前条により融資の申込みを受けたときは、当該金融機関とともに速やかに調査する。

(融資の決定)

第14条 町長は、前条の調査結果に基づき、必要書類を整備し協会に送付する。

2 協会は、前項の書類を受けたときは、速やかに審査の上融資の可否を決定する。

(金融機関の既融資金の肩代わり禁止)

第15条 金融機関は、この条例による融資金により金融機関個有の既融資金と肩代わりさせ、又は融資金の使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。

(補償の除外)

第16条 町は、金融機関が故意又は重大な過失により、この条例に違反したことによって生じたと認められる損失に対しては、代位弁済をしない。

(融資状況の報告)

第17条 協会は、この資金による貸付け及び回収の状況を毎月町長に報告するものとする。

2 町長は、この融資について必要な事項に関し、金融機関の報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町中小企業振興資金融資条例(昭和58年広見町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正)

2 鬼北町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(平成17年鬼北町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鬼北町中小企業振興資金融資条例

平成17年1月1日 条例第162号

(令和元年9月18日施行)