○鬼北町林道維持管理規程

平成17年1月1日

訓令第67号

(趣旨)

第1条 この訓令は、林道管理の適正を図るため、林道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「林道」とは、管理者が認めた附属物を含む自動車道で林道台帳に登載されたものをいう。

(管理者)

第3条 林道の管理者は、鬼北町とする。

(業務の委託)

第4条 管理者は、必要に応じ管理業務の円滑を図るため、その業務を適当な機関に委託することができる。

(維持管理)

第5条 管理者は、毎年度林道の維持管理に必要な事業計画及びこれを遂行するために必要な予算を樹立し、確実に実行するものとする。

(経費)

第6条 管理者は、第4条によって管理業務を委託した場合は、その業務に必要な経費を前条の予算から交付するものとする。

(報告)

第7条 第4条により委託された機関は、次に掲げる事項につきその都度管理者に報告し、指示を受けるものとする。

(1) 災害その他により林道に被害を生じたとき。

(2) 林道の使用を制限又は禁止する必要が生じたとき。

(措置)

第8条 管理者は、前条第1号の規定により報告があったときは、直ちに調査し、通行不能箇所が生じたときは、速やかに応急措置をし、遅滞なく関係機関と協議するものとする。また、前条第2号の規定により報告があったときは、安全管理上適切な措置を採るものとする。

(占用)

第9条 管理者は、林道を正当な理由なく占用した場合は、その者に注意を促し、速やかに占用物を撤去させるものとする。ただし、木材搬出等、短期使用については、交通に支障を来すことのない場合これを認める。

(補修)

第10条 管理者は、路体維持及び交通安全確保のため、必要に応じて補修を行うものとする。

(標識)

第11条 管理者は、林道の起点及び終点に標識を設置し、安全管理の明確化を図るものとする。

(林道台帳)

第12条 管理者は、林道台帳を作成し、保管するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の林道維持管理規程(昭和36年日吉村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町林道維持管理規程

平成17年1月1日 訓令第67号

(平成17年1月1日施行)