○鬼北町経営支援情報化システム施設規則

平成17年1月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町林産物展示販売施設条例(平成17年鬼北町条例第160号)第5条の規定に基づき、鬼北町経営支援情報化システム施設(以下「施設」という。)の有効かつ適切な利用及び鬼北町の農林業経営が企業的展開を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「施設」とは、別表の機器及びシステムをいう。

(管理者)

第3条 施設の管理者は、町長又は指定管理者とする。

(利用者)

第4条 施設の利用者は、「森の三角ぼうし」直販会員、消費者その他団体等に対し、管理者が利用目的を検討し許可することができる。

(利用許可)

第5条 施設を利用する者は、代表者又は個人が管理者に申し出て許可を得るものとする。

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、原則として午前8時から午後6時までとする。ただし、時間の延長が必要な場合は、利用者が管理者の許可を得るものとする。

(施設の保持)

第7条 施設の管理者は、施設の保持に努めるものとする。

2 利用者が、故意又は特別な過失により、施設等を破損したときは、管理者の認定する経費の全部を負担しなければならない。

(システムの管理体制)

第8条 町長は、情報の秘密保持及びセキュリティ対策を講じるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町経営支援情報化システム施設の管理及び使用規則(平成16年広見町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第42号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

経営支援情報化システム施設明細

項目

品名

数量

備考

サーバー関連

Web/Mailサーバー

1

 

基幹業務・DBサーバー

1

 

支店サーバー

1

 

FAX&Voiceサーバー

1

 

液晶ディスプレイ

4

 

KVM切替器

1

 

帳票出力用プリンタ

2

 

クライアント

オペレータ端末

3

 

通信機器類

ファイヤウォールサーバー

1

 

FAX回線用ターミナルアダプタ

1

 

POS接続用ルータ

1

 

インターネット接続用ルータ

1

 

内部NW設置HUB

3

 

ベンダ保守接続用ルータ

1

 

UPS

4

 

サンダーカット

4

 

その他

ラック

1

 

POSレジシステム関連

POSレジ及び周辺機器

3

 

卓上併用式スキャナー

3

 

自動釣り銭機

3

 

バーコードラベル印刷関連

ラベル発行端末

2

 

ラベルプリンタ

1

 

ラベルプリンタ

1

 

ポイント発行システム

カードリーダ・ライタ

3

 

POSレジシステム関連

パソコンPOS及び周辺機器

2

 

ポイント発行システム

カードリーダ・ライタ

2

 

通信機器類

POS接続用ルータ

1

 

パソコンPOS関連

パソコンPOS及び周辺機器

2

 

ポイント発行システム

カードリーダ・ライタ

2

 

通信機器類

POS接続用PHS

1

 

管理PC接続用PHS

1

 

ソフトウェア

産地直売所システム

1

 

FAX情報取出システム

1

 

インターネットショッピングシステム

1

 

POSレジシステム

1

 

顧客管理システム

1

 

鬼北町経営支援情報化システム施設規則

平成17年1月1日 規則第128号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第128号
平成18年7月4日 規則第42号