○鬼北町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程

平成17年1月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号に掲げる資金。以下「資金」という。)を借り受けた農業者に、利子補給金の交付をすることを目的とする。

(補助金額及び補助対象期間)

第2条 利子補給額は、次のとおりとする。

財政融資資金金利

実質貸付利率

利子補給額

5.0%未満

2.0%以内

当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき年0.5%の割合で計算した額

5.0%以上6.5%未満

2.5%以内

当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき年0.33%の割合で計算した額

6.5%以上

3.0%以内

当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高につき年0.17%の割合で計算した額

(注) 当該利子補給の対象となる農業者の借入金の残高は、計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和をその期間中の日数で除して得た融資平均残高とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成13年5月1日以降に融通されたものについて利子補給額は、農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日付6農経A第666号農林水産省経済局長通知)に規定する実質金利水準を実現するため農山漁村振興基金からの助成後に必要な額とする。

3 補助の対象とする期間は、毎年1月1日から12月31日までの利息支払に係る期間とする。

(申請書等の提出)

第3条 農業者は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、株式会社日本政策金融公庫松山支店又はその受託金融機関(以下「融資機関」という。)が定める期間までに提出するものとする。

(1) 借入申込書の写し及び委任状(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 融資機関は、農業者からの申請書を取りまとめの上、農業経営基盤強化資金利子補給総括承認申請書(様式第3号)を作成し、前項に定める書類を添付し、毎月末日までに町長に提出するものとする。

(利子補給承認)

第4条 町長は、前条第2項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、毎月10日を承認日とし、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(様式第4号)及び農業経営基盤強化資金総括承認書(様式第5号)を毎月15日までに融資機関の長に交付する。

2 前項の承認書を受理した融資機関の長は、速やかに借受者に送付しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第5条 融資機関の長は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(様式第6号)に、利子補給明細書(様式第7号)を添付し、第2条第3項の利子補給対象期間終了後1月以内に町長に提出する。

(利子補給金の交付決定)

第6条 町長は、資金に係る利子助成金の交付決定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定通知書(様式第8号)を融資機関の長に交付する。

(利子補給金の交付)

第7条 融資機関の長は、前条の交付決定通知書を受理した後、速やかに農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(様式第9号)を町長に提出する。

2 町長は、前項の請求書に基づき、毎年3月末日までに利子補給金を交付する。

第8条 利子補給金の交付の決定を受けた融資機関は、利子補給金交付の対象となった事業に関して、町長が必要と認める報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又はその職員に随時事業に関係のある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させた場合において、これを拒んではならない。

(利子補給金の返還)

第9条 町長は、利子補給金の交付決定又は交付を受けた農業者及び融資機関が次に該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) この告示に基づいて提出した書類に虚偽の事項の記載があったとき。

(3) 利子補給金を目的外に使用したとき。

(4) 利子補給金の交付の決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。

(5) その他不正な行為があると認められたとき。

(帳票類の整理保管)

第10条 融資機関は、資金の貸付け及び利子補給に係る帳票類をその他の書類と区分して、利子補給事業終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程(平成6年広見町告示第16号)又は日吉村農林業振興資金利子補給条例(昭和36年日吉村条例第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年1月13日告示第1号)

この告示は、平成21年1月13日から施行する。

(平成23年1月14日告示第2号)

この告示は、平成23年1月14日から施行する。

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鬼北町農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程

平成17年1月1日 告示第47号

(平成23年1月14日施行)