○鬼北町新規就農促進条例

平成17年1月1日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、鬼北町における新規就農者を育成し、地域農業の振興と定住人口の確保を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 農業研修補助金の交付

(2) 農業機械・施設整備費補助金の交付

(3) 町長が特に必要と認めた事業

(補助金の交付対象)

第3条 農業研修補助金及び農業機械・施設整備費補助金(以下「補助金等」という。)の交付を受けられる者は、それぞれ次に掲げる者とする。

(1) 農業研修補助金 社団法人鬼北町農業公社における農業研修生として町長が認めた者

(2) 農業機械・施設整備費補助金 社団法人鬼北町農業公社における農業研修を終了し、新規就農をする者で町長が認めたもの

(補助金等の交付額)

第4条 補助金等の額は、町長が別に定める。

(補助金等の交付申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(補助金等の交付)

第6条 町長は、前条に規定する申請を審査した結果、該当すると認めたときは速やかに補助金等を交付する。

(補助金等の返還)

第7条 町長は、補助金等の交付を受けた者で、第1条の目的に反することとなった場合には、規則の定めるところにより補助金等の返還を命ずることができる。

(審査)

第8条 対象者の資格審査は、町長が行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町新規就農促進条例(平成10年広見町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月17日条例第201号)

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町新規就農促進条例

平成17年1月1日 条例第158号

(平成17年6月17日施行)