○鬼北町農業集落排水処理施設条例
平成17年1月1日
条例第157号
(設置)
第1条 農業集落に公衆衛生の向上と生活環境整備及び農業用水の浄化保全を図るため、鬼北町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(1) 排水施設 町が管理する排水処理施設であって、排水管、貯留槽のほか補完施設を含む総体をいう。
(2) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な各利用者の設備をいう。
(3) 利用者 区域内で施設を利用する者をいう。
(4) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。
(5) 雨水施設 施設のうち雨水を円滑に排水するための施設である。
(名称、位置及び区域)
第3条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1のとおりとする。
(運営協議会の設置)
第4条 施設の円滑な運営及び農業集落排水処理施設維持管理組合相互間の連絡調整を図るため、町に運営協議会を置くことができる。
(新設等の手続)
第5条 排水設備を新設(既設関連の排水設備以外の設置)、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、あらかじめ町長に届け出て、承認を受けなければならない。
2 前項の新設等に要する費用は、当該工事の申請者の負担とする。
(工事の施行)
第6条 排水設備の工事は、町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。
2 指定業者は、前項の工事を請け負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完了したときは、その確認を受けなければならない。
(加入負担金)
第7条 新規加入者は、加入負担金を納めなければならない。
(使用料)
第8条 利用者は、毎月別表第3により算出した額を使用料として納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第9条 利用者は、汚水以外に規則で定める生活環境に有害となる排水及び施設に損害を与える物質を流してはならない。
(損害賠償)
第10条 町長は、利用者等が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の全部又は一部を賠償させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成3年広見町条例第32号)又は日吉村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年日吉村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月4日条例第34号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第71号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第26号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の名称 | 終末処理施設の位置 | 区域 |
鬼北町新田地区農業集落排水処理施設 | 鬼北町大字出目278番2 | 鬼北町大字出目新田地区 |
鬼北町西部地区農業集落排水処理施設 | 鬼北町大字奈良996番地 | 鬼北町大字北川・奈良の一部。水分、北川、成川地区 |
鬼北町清水地区農業集落排水処理施設 | 鬼北町大字清水5番地 | 鬼北町大字清水、畔屋、生田の一部 |
鬼北町奈良地区農業集落排水処理施設 | 鬼北町大字奈良4325番地 | 鬼北町大字奈良、今在家、奈良中、奈良下の一部 |
鬼北町幸田地区農業集落排水処理施設 | 鬼北町大字上大野329番地 | 鬼北町大字下鍵山、上大野、上鍵山の一部、父野川下下本村の一部 |
鬼北町川口地区農業集落排水処理施設 | 鬼北町大字父野川下1344番地3 | 鬼北町大字父野川下川口の一部 |
別表第2(第7条関係)
施設の名称 | 分類 | 金額 |
鬼北町新田地区農業集落排水処理施設 鬼北町西部地区農業集落排水処理施設 鬼北町清水地区農業集落排水処理施設 鬼北町奈良地区農業集落排水処理施設 鬼北町幸田地区農業集落排水処理施設 鬼北町川口地区農業集落排水処理施設 | 一般家庭 公共施設及び事業所 | 385,000円 |
集会所 | 330,000円 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
一般家庭 | 基本額 | 1戸当たり 1,980円 |
人数割 | 1人当たり 660円 | |
集会所 | 定額 | 1戸当たり 1,980円 |
事業所等 | 公共施設及び事業所にあっては、基本割り額3,960円に基準日現在の利用申込人員(流入人口換算人員)に660円を乗じて得た人数割額を加える。 |