○鬼北町共同農機具保管施設条例
平成17年1月1日
条例第156号
(設置)
第1条 地域住民の営農条件の整備と地域農業の振興を図るため、鬼北町共同農機具保管施設(以下「保管施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保管施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
内深田共同農機具保管庫
鬼北町大内深田1179番地3
法師庵共同農機具保管庫
鬼北町大字大宿1862番地1
(管理)
第3条 保管施設の管理及び運営は、町長が別に定める管理責任者が行うものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 条例第156号
(平成17年1月1日施行)