○鬼北町菌床しいたけ試験施設規則
平成17年1月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町菌床しいたけ試験施設条例(平成17年鬼北町条例第155号)第5条の規定に基づき、鬼北町菌床しいたけ試験施設(以下「施設」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 施設の管理者は、町長又は指定管理者とする。
(施設、設備及び備品の保持)
第3条 施設の管理者は、施設、設備及び備品の保持に努めるものとする。
2 利用者が、故意又は特別な過失により、施設、設備及び備品等を破損したときは、管理者の認定する経費の全部を負担しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第160号)
この規則は、平成17年6月30日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第40号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。