○鬼北町新規作物導入支援施設規則
平成17年1月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町新規作物導入支援施設条例(平成17年鬼北町条例第153号)第5条の規定に基づき、鬼北町新規作物導入支援施設(以下「支援施設」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 支援施設の管理者は、町長又は指定管理者とする。
(利用許可)
第3条 支援施設を利用する者は、代表者又は個人が管理者に申し出て許可を得るものとする。
(利用時間)
第4条 支援施設の利用時間は、原則として午前9時から午後7時までとする。ただし、時間の延長が必要な場合は、利用責任者が管理者の許可を得るものとする。
(利用日誌の記帳)
第5条 利用責任者は、利用日誌に利用目的、参加人員、利用室名、利用時間その他必要事項を記入しなければならない。
(施設、設備、備品等の保持)
第6条 支援施設の管理者は、施設、設備、備品等の保持に努めるものとする。
2 使用者が故意又は特別な過失により、施設、設備、備品等を破損したときは、管理者の認定する経費の全部を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第159号)
この規則は、平成17年6月30日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第38号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。