○鬼北町農業研究施設規則

平成17年1月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町農業研究施設条例(平成17年鬼北町条例第152号)第5条の規定に基づき、この施設を有効かつ適切に利用し、町の農業構造の改善に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 この施設の管理者は、町長又は指定管理者とする。

(利用者)

第3条 この施設の利用者は、町内の農業者、営農組合、認定農業者、生活改善グループのほか、その他の団体及び地区外については、利用目的を検討し許可することができる。

(利用許可)

第4条 この施設を利用する者は、代表者又は個人が管理者に申し出て許可を得るものとする。

(利用時間)

第5条 この施設の利用時間は、原則として午前9時から午後7時までとする。ただし、時間の延長が必要な場合は、利用責任者が管理者の許可を得るものとする。

(利用日誌の記帳)

第6条 利用責任者は、利用日誌に利用目的、参加人員、利用室名、利用時間その他必要事項を記帳しなければならない。

(施設、設備、備品等の保持)

第7条 この施設の管理者は、施設、設備、備品等の保持に努めるものとする。

2 利用者が故意又は特別な過失により、施設、設備、備品等を破損したときは、管理者の認定する経費の全部を負担しなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月30日規則第161号)

この規則は、平成17年6月30日から施行する。

(平成18年7月4日規則第37号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町農業研究施設規則

平成17年1月1日 規則第122号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第122号
平成17年6月30日 規則第161号
平成18年7月4日 規則第37号