○鬼北町農業研究施設条例

平成17年1月1日

条例第152号

(設置)

第1条 町における営農推進計画の策定協議、実施研修等農業の振興、新規作物の試験研究及び特産品の開発等の拠点施設として農業研究施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業研究施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町農業研究施設

(2) 位置 鬼北町大字岩谷352番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、鬼北町農業研究施設(以下「施設」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 第1条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し町長が必要と認めること。

3 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に施設の管理を行わなければならない。

(使用料)

第4条 施設の使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第44号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町農業研究施設条例

平成17年1月1日 条例第152号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第152号
平成18年7月4日 条例第44号