○鬼北町生活改善センター規則

平成17年1月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町生活改善センター条例(平成17年鬼北町条例第149号)第5条の規定に基づき、生活改善センターを良好かつ有効的に管理運営することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 この施設の管理責任者は、設置箇所の自治会代表者とする。

(利用範囲)

第3条 生活改善センターの利用については、管理責任者の認める範囲において、すべての団体、グループ等に解放する。ただし、町外者については、この限りでない。

(利用区分)

第4条 生活改善センターの利用は、生活改善センター利用の原則(別表第1)にしたがって、管理責任者が定める。

(維持管理)

第5条 生活改善センターの維持管理については、維持管理及び注意事項(別表第2)による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町生活改善センター管理規則(昭和55年広見町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第29号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

生活改善センター利用の原則

利用区分

利用責任者

管理責任者への許可要否

利用時間

その他

各種団体

団体長1人

原則として午前9時から午後10時まで

2日以上にわたって利用する場合翌日午前8時から午後10時まで

各種グループ

代表者1人

愛好会

部落集会

区長

組集会

組長

その他

代表者

※ 備品、施設を利用する場合は、必ず管理責任者へ申し出ること。

別表第2(第5条関係)

維持管理及び注意事項

生活改善センターの管理責任者は、この施設の維持管理に万全を期するため、次の事項を遵守する。

1 この生活改善センターの維持管理上、月に一度生活改善センター内外の清掃をすること。

2 施設の利用に当たっては、責任者を決め、注意事項を周知すること。

3 火気については、十分注意するとともに利用者に対してガス、ストーブ等の利用については、責任者への安全周知を徹底すること。

4 備品及び内部施設については、台帳を整備し、盗難、破損等これらの管理に留意する。

5 施設及び備品等の施錠を厳守する。

6 夏期(台風時)又は冬期(凍結時)には、特に施設の管理に注意し、災害の未然防止に努める。

鬼北町生活改善センター規則

平成17年1月1日 規則第121号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第121号
平成18年7月4日 規則第29号
平成25年12月24日 規則第23号