○鬼北町生活改善センター規則
平成17年1月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町生活改善センター条例(平成17年鬼北町条例第149号)第5条の規定に基づき、生活改善センターを良好かつ有効的に管理運営することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 この施設の管理責任者は、設置箇所の自治会代表者とする。
(利用範囲)
第3条 生活改善センターの利用については、管理責任者の認める範囲において、すべての団体、グループ等に解放する。ただし、町外者については、この限りでない。
(利用区分)
第4条 生活改善センターの利用は、生活改善センター利用の原則(別表第1)にしたがって、管理責任者が定める。
(維持管理)
第5条 生活改善センターの維持管理については、維持管理及び注意事項(別表第2)による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第29号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
生活改善センター利用の原則
利用区分 | 利用責任者 | 管理責任者への許可要否 | 利用時間 | その他 |
各種団体 | 団体長1人 | 要 | 原則として午前9時から午後10時まで | 2日以上にわたって利用する場合翌日午前8時から午後10時まで |
各種グループ | 代表者1人 | 〃 | 〃 | 〃 |
愛好会 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
部落集会 | 区長 | 否 | 〃 | 〃 |
組集会 | 組長 | 〃 | 〃 | 〃 |
その他 | 代表者 | 要 | 〃 | 〃 |
※ 備品、施設を利用する場合は、必ず管理責任者へ申し出ること。
別表第2(第5条関係)
維持管理及び注意事項
生活改善センターの管理責任者は、この施設の維持管理に万全を期するため、次の事項を遵守する。
1 この生活改善センターの維持管理上、月に一度生活改善センター内外の清掃をすること。
2 施設の利用に当たっては、責任者を決め、注意事項を周知すること。
3 火気については、十分注意するとともに利用者に対してガス、ストーブ等の利用については、責任者への安全周知を徹底すること。
4 備品及び内部施設については、台帳を整備し、盗難、破損等これらの管理に留意する。
5 施設及び備品等の施錠を厳守する。
6 夏期(台風時)又は冬期(凍結時)には、特に施設の管理に注意し、災害の未然防止に努める。