○鬼北町生活改善センター条例

平成17年1月1日

条例第149号

(設置)

第1条 地域における農林家の産業経済の発展と生活文化の向上等を図るため、生活改善の推進、保健の増進及び情報連絡を行う施設として、生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柏田生活改善センター

鬼北町大字清延228番地の3

出目生活改善センター

鬼北町大字出目1979番地

興野々生活改善センター

鬼北町大字興野々1774番地

日向谷生活改善センター

鬼北町大字日向谷363番地

(管理)

第3条 生活改善センターの管理及び運営は、町長が管理責任者を定め、維持管理に当たらせるものとする。

(使用料)

第4条 生活改善センターの使用料は、原則として無料とする。ただし、石油、ガス等燃料費は、利用者負担とする。その他の使用料については、使用料(別表)による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和55年広見町条例第13号)又は日吉村生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年日吉村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

使用料

利用区分

ガス及び石油等

使用料

その他

営利目的の利用

実費

2,100円

午前8時から午後10時まで

その他

無料

 

※ 特殊な場合は、管理者が別に定める。

鬼北町生活改善センター条例

平成17年1月1日 条例第149号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第149号