○鬼北町農業構造改善センター条例

平成17年1月1日

条例第148号

(設置)

第1条 地域における営農推進計画の策定協議、実践、研修等農業の振興及び生活改善、自治振興活動等、地域コミュニティづくりの拠点施設として、農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 センターの維持管理及び運営は、町長が管理責任者を定めて管理運営に当たらせるものとする。

(使用料)

第4条 センターの使用料は、無料とする。ただし、電気料、ガス代及び水道料については、利用者負担とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第33号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鬼北町川上農業構造改善センター

鬼北町大字川上865番地1

鬼北町犬飼農業構造改善センター

鬼北町大字父野川下729番地

鬼北町宮成農業構造改善センター

鬼北町大字父野川中303番地

鬼北町農業構造改善センター条例

平成17年1月1日 条例第148号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第148号
平成18年7月4日 条例第33号