○鬼北町就業改善センター規則

平成17年1月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町就業改善センター条例(平成17年鬼北町条例第147号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、鬼北町就業改善センター(以下「センター」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所及び閉所)

第2条 センターの開所及び閉所の時間は、毎事業日ごとに、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特別な事由があるときは、これを短縮し、又は延長することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 年末及び年始 12月29日から同月31日まで及び1月2日並びに同月3日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(当該休日が日曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 毎週土曜日及び日曜日

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた日

(休所日の変更)

第4条 前条第1号から第3号までに規定する休所日は、特別な事情があるときは、町長の許可を得て、開所することができる。

(職員)

第5条 センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(利用の手続、許可等)

第6条 センターの施設又は設備を利用しようとする者は、あらかじめ就業改善センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、就業改善センター利用許可書(様式第2号)による許可を受けなければならない。

2 利用許可の順位は、原則として申込みの順位による。ただし、特に必要と認める場合は、所長において、その順位を変更することができる。

(使用料及び使用料の減免)

第7条 センターの使用料は、条例第4条に定めるところであるが、原則として、町及び教育委員会主催又は共催によるものは、これを徴収しない。また、次に該当する場合は、これを減額し、又は免除する。

(1) 農林業団体

(2) 中小企業団体

(3) 福祉又は民主団体

(4) その他特に認めたとき。

(使用料の納期)

第8条 使用料は、前納とする。

(使用料の返還)

第9条 使用料の返還を受けようとする者は、就業改善センター利用中止届(様式第3号)に利用許可書を添えて、所長に提出しなければならない。

2 納付された使用料が、過納又は誤納であったときは、直ちに納付者に過納分を還付し、不足分は徴収しなければならない。

(設備破損の処理)

第10条 利用者が施設の利用中に施設、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、就業改善センター施設等破損亡失届(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

2 施設、設備若しくは備品を破損又は亡失した者は、損害賠償の責めを負うものとする。

3 損害賠償の額は、所長の指示するところによる。

(利用権の転貸又は譲渡)

第11条 利用者は、利用権を他に転貸し、又は譲渡することはできない。

(施設設備の台帳)

第12条 センターの施設、設備台帳は、別に定めるところによる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を得て、所長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町就業改善センターの管理および使用規則(昭和53年広見町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鬼北町就業改善センター規則

平成17年1月1日 規則第119号

(平成21年2月23日施行)