○鬼北町農業委員会に対する事務委任規則
平成17年1月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を鬼北町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町長は、農業委員会に対し次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づく事業に関する事務のうち町長の権限に属する事務
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)及び農地法施行令(昭和27年政令第445号)に関する次に掲げる事務
イ 法第49条第3項の規定によるウに規定する立入調査等の通知又は公示に関する事務
ウ 法第49条第5項の規定によるウに規定する立入調査等による損失の補償に関する事務
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた事務
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に関する次の事務
ア 法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業に関する事務
イ 法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務
ウ 法第13条の2第2項に規定する買入れの協議を行う旨の通知に関する事務
エ 法第18条の規定する農用地利用集積計画の作成に関する事務
オ 法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告に関する事務
カ 法第21条に規定する登記の特例に関する事務
(報告の徴収等)
第3条 町長は、前条の規定により農業委員会に委任した事務の執行について必要があると認めたときは、農業委員会に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。