○鬼北町自転車等の放置防止に関する条例

平成17年1月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に基づき、公共の場所における自転車等の放置防止に関し必要な事項を定めることにより、交通の安全の確保及び自転車等の利用者等の利便の増進を図り、併せて住民の良好な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車及び原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。

(4) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(5) 放置 自転車等の利用者等が公共の場所に相当の期間自転車等を置き、移動することができない状態にあることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関する指導及び啓発に努めなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置してはならない。

2 自転車の利用者等は、自転車の見やすいところに住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けなければならない。

(自転車小売業の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し、当該自転車への住所、氏名その他連絡先の明記及び防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(放置自転車等に対する措置)

第6条 町長は、自転車等の利用者等が公共の場所に自転車等を放置しているときは、当該自転車等の利用者等に対し、放置することのないよう指導及び警告することができる。

2 町長は、規則で定めるところにより放置自転車等を撤去し、保管することができる。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、撤去した自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、直ちに当該自転車等を廃棄することができる。

(保管した自転車等の措置)

第7条 町長は、前条第2項の規定により保管した自転車等については、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 告示した自転車等の保管期間は、告示した日から起算して30日間とする。

3 町長は、前項の規定により保管している自転車等について、利用者等の確認ができるものについては、当該利用者等に速やかに引き取るよう通知しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 町長は、保管した自転車等(次条第2項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、撤去及び保管に要した費用に充てるため、次に定める額を当該自転車等の返還を受けようとする者から徴収する。ただし、町長が盗難等特別の理由があると認めたときは、これを免除することができる。

(1) 自転車 1台につき 2,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき 3,000円

(自転車等の売却及び処分)

第9条 町長は、第7条の措置を講じた後利用者等が引き取らない自転車等については、保管期間の経過後において売却することができる。

2 町長は、前項の規定により自転車等を売却したときは、当該売却代金を第7条第1項に規定する告示の日から起算して6月を経過する期間保管するものとする。

3 町長は、前項の期間内に自転車等の利用者等が判明したときは、売却代金を返還するものとする。

4 町長は、第1項の規定により自転車等を売却しようとする場合において、当該自転車等につき買付人がないとき、又は売却することができないと認めるときは、これを処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町自転車等の放置防止に関する条例(平成14年広見町条例第2号)又は日吉村自転車等の放置防止に関する条例(平成14年日吉村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町自転車等の放置防止に関する条例

平成17年1月1日 条例第142号

(平成17年1月1日施行)