○鬼北町環境保全推進員設置要綱

平成17年1月1日

訓令第61号

(設置)

第1条 鬼北町内における廃棄物の不法投棄や野焼きなど不適正処理の未然防止、早期発見及び不法行為者の特定に努め、早期改善を図ることにより町民の良好な生活環境の保持並びに鬼北町四万十川流域の河川をきれいにする条例(平成17年鬼北町条例第141号)に基づき、ふるさとの河川の環境保全及び振興に資するため、鬼北町環境保全推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進員は、次に掲げる任務を自発的に行う。

(1) 生活環境保持、河川環境保全等のための巡視及び意識の啓発

(2) 不法投棄等に関する情報の収集、報告及び連絡調整

(3) 町が実施する河川環境保全及び振興の推進に関すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、生活環境保持、河川環境保全等に対する活動に積極的で熱意があり、各地域の公民館長及び広見川漁業協同組合長の推薦を受けた者のうちから町長が委嘱する。

2 推進員の定数は、24人以内とする。

(推進員の任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任を妨げない。

(推進員証の交付)

第5条 町長は、推進員を委嘱したときは、その身分を証明する推進員証(別記様式)を交付する。

(会議)

第6条 推進員の会議は、必要に応じて開催する。

(解任)

第7条 町長は、推進員に次の事由が生じたときは、解任することができる。

(1) 推進員から辞任の申出があったとき。

(2) 任務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 推進員としての適格性を欠くに至ったとき。

(事務)

第8条 推進員に関する事務は、環境保全課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

画像

鬼北町環境保全推進員設置要綱

平成17年1月1日 訓令第61号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 環境美化
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第61号
平成20年3月25日 訓令第3号