○鬼北町地球温暖化対策実行計画推進本部要綱
平成17年1月1日
訓令第60号
(設置)
第1条 鬼北町地球温暖化対策実行計画に対する取組を全庁的に推進するため、鬼北町地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地球温暖化対策実行計画(以下この条において「実行計画」という。)の策定及び推進に関すること。
(2) 実行計画の点検及び評価に関すること。
(3) 実行計画の見直し及び公表に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実行計画の推進に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、各課長及び局長をもって充てる。
(庁内推進委員会)
第4条 推進本部の下部組織として、庁内推進委員を置く。
2 庁内推進委員は、委員長、副委員長及び推進委員をもって組織する。
3 委員長は、環境保全課長を、副委員長は、総務財政課長を、推進委員は、本部員が指名した者をもって充てる。
(庁内推進委員会の所掌事項)
第5条 庁内推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進委員が受け持つ課等における計画の推進及び推進状況の点検
(2) 推進委員が受け持つ課等における計画の結果報告
(3) 前2号に掲げるもののほか、推進本部が指示する事項
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、環境保全課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。