○鬼北町営轟納骨堂条例
平成17年1月1日
条例第139号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項の規定に基づき、轟地域における生活環境の改善を図るため納骨堂を設置する。
(名称及び位置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町営轟納骨堂
(2) 位置 鬼北町大字広見429番地
(管理)
第3条 鬼北町営轟納骨堂(以下「轟納骨堂」という。)の管理は、すべて町長が統括する。
(使用料)
第4条 轟納骨堂の使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。