○鬼北町営轟納骨堂条例

平成17年1月1日

条例第139号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項の規定に基づき、轟地域における生活環境の改善を図るため納骨堂を設置する。

(名称及び位置)

第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町営轟納骨堂

(2) 位置 鬼北町大字広見429番地

(管理)

第3条 鬼北町営轟納骨堂(以下「轟納骨堂」という。)の管理は、すべて町長が統括する。

(使用料)

第4条 轟納骨堂の使用料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

鬼北町営轟納骨堂条例

平成17年1月1日 条例第139号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成17年1月1日 条例第139号