○鬼北町日吉斎場条例施行規則

平成17年1月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町日吉斎場条例(平成17年鬼北町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることをものとする。

(管理責任者)

第2条 この規則による鬼北町日吉斎場(以下「日吉斎場」という。)の直接管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、施設長とする。

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ町長が指名する職員がその職務を代行するものとする。

(利用申請及び許可)

第3条 条例第7条の規定により日吉斎場を利用しようとする者は、日吉斎場利用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定による申請があったときは、日吉斎場利用許可証(様式第2号)により許可する。

3 前項の許可証は、利用前に係員に提示しなければならない。

(利用予定簿)

第4条 職員は、前条の申請以前に口頭又は電話により日吉斎場利用の申出があったとき及び許可しようとするときは、直ちに管理責任者に通知し指示を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項の通知を受けたときは、日吉斎場利用予定簿に記帳しなければならない。

(利用受付時間)

第5条 日吉斎場利用許可申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(使用料)

第6条 条例別表に定める鬼北町及び高知県高岡郡梼原町住民とは、当該町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による減免の範囲は、次に掲げるとおりとし、全額免除する。

(1) 鬼北町住民であって生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき。

(2) 鬼北町内で行路死亡人のとき。

(3) 鬼北町住民であって、天災その他これに類する災害により死亡した者

2 減免の適用を受けようとする者は、日吉斎場使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付を認める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用許可を受けた者が、天災により、利用しないとき。

(2) 不慮の事故により、火葬炉が利用できないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 還付の適用を受けようとする者は、日吉斎場使用料還付申請書(様式第4号)により町長に申請し、許可を受けなければならない。

(業務報告)

第9条 管理責任者は、その月の業務月報により翌月3日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年5月25日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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鬼北町日吉斎場条例施行規則

平成17年1月1日 規則第111号

(平成24年7月9日施行)