○鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境美化及び動物等によるごみの散乱を防止するため、町が交付する可燃ごみ収集箱設置整備に関する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ステーション 鬼北町指定ごみ袋に入れられた可燃ごみを指定日に収集するよう町へ届け出た町指定可燃ごみ収集場所をいう。

(2) 可燃ごみ収集箱 ステーションに設置し、動物等によるごみの散乱を防止する機能を有するものをいう。

(補助要件)

第3条 町の指定するステーションに設置するものであって、可燃ごみ収集箱を設置しようとするステーション利用者の中から選任した代表者(以下「申請者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、補助金を交付しないものとする。

(1) 利用者により可燃ごみ収集箱の維持管理をしないステーション

(2) 可燃ごみ収集箱の設置用地をステーション利用者で確保することができないステーション

(3) ステーション利用者全員の同意が得られないステーション

(4) 新規に利用する者に対し、可燃ごみ収集箱を利用できない旨の取決め等があるステーション

(5) 利用者全員のごみ袋が入る可燃ごみ収集箱を設置することができないステーション

(補助対象)

第4条 補助金を受けようとする可燃ごみ収集箱は、別表第1によるものとし、材料においては同等以上のものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする申請者は、可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した申請者に対しては、可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した申請者に対しては、可燃ごみ収集箱設置整備補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助金申請内容を変更する場合は、可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 第7条の規定により補助申請者が、可燃ごみ収集箱の設置を完了したときは、速やかに可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付実績報告書(様式第5号)に次に掲げるものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設置状況写真

(2) 領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第10条 申請者が可燃ごみ収集箱を設置完了したときは、可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付請求書(様式第6号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条による請求書を受理したときは、検認し適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町可燃ごみ収集箱設置整備事業補助金交付要綱又は日吉村可燃ごみ収集箱設置整備事業補助金交付要綱(平成15年日吉村告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある第3条の規定による改正前の鬼北町公金の口座振替事務取扱要領、第4条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の鬼北町介護予防住宅改修事業費補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険短期人間ドック補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第9条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱及び第10条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年5月26日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の鬼北町有代替バス運行管理規程、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第10条の規定による改正前の鬼北町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱、第11条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月25日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

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別表第2(第5条関係)

容量

容量目安

補助金額

1,400リットルタイプ

8~20世帯≒14

設置価格の2分の1以内又は上限50,000円のうち、いずれか少ない金額。ただし、補助金額のうち100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

700リットルタイプ

5~10世帯≒7

設置価格の2分の1以内又は上限30,000円のうち、いずれか少ない金額。ただし、補助金額のうち100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

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鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)