○鬼北町犬の登録等に関する規則
平成17年1月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録原簿)
第2条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第1号)によるものとする。
(申請、届出等の様式)
第3条 法及び省令に基づく申請、届出等の様式は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 法第4条第1項の登録の申請 様式第2号
(3) 省令第6条及び第13条の鑑札等の再交付の申請 様式第5号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。