○鬼北町保健センター条例

平成17年1月1日

条例第134号

(設置)

第1条 町民の健康診査、健康指導及び保健衛生相談等を行い、保健衛生思想の向上と健康増進を図るため、鬼北町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町広見保健センター

鬼北町大字近永800番地4

鬼北町日吉保健センター

鬼北町大字下鍵山299番地

(使用料)

第3条 保健センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和60年広見町条例第12号)又は日吉村保健センター設置に関する条例(平成4年日吉村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町保健センター条例

平成17年1月1日 条例第134号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第134号