○鬼北町保健センター条例
平成17年1月1日
条例第134号
(設置)
第1条 町民の健康診査、健康指導及び保健衛生相談等を行い、保健衛生思想の向上と健康増進を図るため、鬼北町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鬼北町広見保健センター | 鬼北町大字近永800番地4 |
鬼北町日吉保健センター | 鬼北町大字下鍵山299番地 |
(使用料)
第3条 保健センターの使用料は、無料とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。