○鬼北町介護保険運営協議会規則

平成17年1月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 鬼北町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、鬼北町介護保険条例(平成17年鬼北町条例第133号)の規定によるもののほか、この規則に定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する実施状況の調査その他介護保険に関する施策に関する重要事項

(意見の具申)

第3条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 保健関係者

(2) 医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の第1号被保険者若しくは第2号被保険者

(5) 行政関係者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長に事故があるときは、前項の基準に準じて互選された委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会長は、会務を総理し協議会を招集し会議の議長となる。

(出席)

第7条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨届け出なければならない。

(招集)

第8条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 町長から協議会に諮問があったとき。

(2) その他会議を開く必要があると認められたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年4月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。

鬼北町介護保険運営協議会規則

平成17年1月1日 規則第105号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年1月1日 規則第105号
平成23年4月26日 規則第17号
平成23年8月1日 規則第27号