○鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱
平成17年1月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、鬼北町介護保険条例(平成17年鬼北町条例第133号。以下「条例」という。)第11条及び鬼北町介護保険条例施行規則(平成17年鬼北町規則第104号)第35条に規定する介護保険料の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第11条第1項第1号に該当する場合においては、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有し、直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)について災害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の2以上と認められる場合の者
当該災害のあった日から1年以内に申請があったときは、減免対象となる月(当該事由の生じた日の属する月。ただし、当該事由の生じた日の属する年度に到来する納期がない場合にあっては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)以降に係る介護保険料を別表第1の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の区分により減額し、又は免除する。
(2) 条例第11条第1項第2号及び第3号に該当する場合においては、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入の2分の1以上の減少が見込まれる場合の者
収入の減少の理由が生じた日から1年以内に申請があったときは、減免対象となる月(申請のあった日の属する月。ただし、申請のあった日の属する年度に到来する納期がない場合にあっては、申請のあった日の属する月の翌月)以降に係る保険料を別表第2に定めるところにより減額し、又は免除する。
(3) 条例第11条第1項第4号に該当する場合においては、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の農作物に被害を受け、農作物の減収による損失の金額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であると認められる場合(前年中の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)の者
当該災害のあった日から1年以内に申請があったときは、減免対象となる月(当該事由の生じた日の属する月。ただし、当該事由の生じた日の属する年度に到来する納期がない場合にあっては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)以降に係る保険料を別表第3の前年中の合計所得金額の区分により減額し、又は免除する。
(4) 条例第11条第1項各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者
ア 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡した場合
当該災害のあった日から1年以内に申請があったときは、減免対象となる月(当該事由の生じた日の属する月。ただし、当該事由の生じた日の属する年度に到来する納期がない場合にあっては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)以降に係る保険料を免除する。
イ 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合
当該災害のあった日から1年以内に申請があったときは、減免対象となる月(当該事由の生じた日の属する月。ただし、当該事由の生じた日の属する年度に到来する納期がない場合にあっては、当該事由の生じた日の属する月の翌月)以降に係る保険料の10分の9を免除する。
ウ 第1号被保険者が、海外に居住した場合又は監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合
その期間の終了した日から1年以内に申請があったときは、当該期間に係る保険料を免除する。ただし、既に収納した保険料は、減免しない。
(5) 条例第11条第1項第1号から第5号まで及び前号ア並びにイのいずれかに該当する場合において、前年にも同一の理由で減免の決定があった場合は、減免対象となる月は、通算して12箇月を超えないものとする。
(6) 大規模な災害等により、町長が特に必要と認める場合の減免については、災害等の状況により別に定める。
(7) 減免申請理由が2以上ある場合は、減免額の多い規定を適用するものとする。
(減免の適用除外)
第3条 第1号被保険者が、減免の申請時において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合は、減免しない。
(減免の申請)
第4条 被保険者が、介護保険料の減免を受けようとする場合は介護保険料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町介護保険料の減免基準に関する要綱(平成14年広見町訓令第13号)又は日吉村介護保険料の減免基準に関する要綱(平成15年日吉村告示第31号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第3条の規定による改正前の鬼北町公金の口座振替事務取扱要領、第4条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の鬼北町介護予防住宅改修事業費補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険短期人間ドック補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第9条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱及び第10条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月24日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱及び第2条の規定による改正前の鬼北町介護保険の保険給付の制限に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の鬼北町有代替バス運行管理規程、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉団体育成補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の鬼北町はり、きゅう施術費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の鬼北町介護保険料の減免基準に関する要綱、第10条の規定による改正前の鬼北町介護保険居宅介護(支援)住宅改修支援費支給要綱、第11条の規定による改正前の鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の鬼北町犬又は猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日告示第39号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月6日告示第86号)
この告示は、平成30年7月6日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第124号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
合計所得金額 | 減免の割合 | |
住宅等に対する損害の程度が10分の2以上10分の5未満の場合 | 住宅等に対する損害の程度が10分の5以上の場合 | |
基準所得金額未満であるとき | 2分の1 | 2分の2 |
基準所得金額以上であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
(注) 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。別表第3において同じ。
別表第2(第2条関係)
申請時の被保険者の区分 | 減免の割合 | |
収入の減少程度が10分の5以上10分の7未満の場合 | 収入の減少程度が10分の7以上の場合 | |
令38条第1項第1号に掲げる者 | 2分の1 | 2分の2 |
令38条第1項第2号に掲げる者 | 3分の1 | 3分の2 |
令38条第1項第3号に掲げる者 | 4分の1 | 4分の2 |
令38条第1項第4号に掲げる者 | 5分の1 | 5分の2 |
令38条第1項第5号に掲げる者 | 6分の1 | 6分の2 |
別表第3(第2条関係)
合計所得金額 | 減免の割合 |
前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合に次の割合を乗じた割合 | |
基準所得金額未満であるとき | 10分の10 |
基準所得金額以上であるとき | 10分の8 |