○鬼北町居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成17年1月1日

訓令第53号

居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

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(平成19年3月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第8条の規定による改正前の鬼北町文書取扱規程、第13条の規定による改正前の鬼北町防災行政無線局管理運用規程、第15条の規定による改正前の鬼北町臨時職員雇用等管理に関する要綱、第16条の規定による改正前の鬼北町職員服務規程、第22条の規定による改正前の鬼北町居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領、第24条の規定による改正前の鬼北町工事執行事務取扱要綱、第25条の規定による改正前の鬼北町工事検査規程及び第27条の規定による改正前の鬼北町営住宅家賃滞納整理要領による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鬼北町居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成17年1月1日 訓令第53号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第53号
平成19年3月29日 訓令第6号