○鬼北町国民健康保険診療所設置条例施行規則
平成17年1月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町国民健康保険診療所設置条例(平成17年鬼北町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 各診療所の診療時間は、平日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定中、鬼北町国民健康保険小倉診療所については、鬼北町国民健康保険三島診療所及び鬼北町国民健康保険日吉診療所からの出張診療とし詳細は診療所長が定める。
(使用料又は手数料)
第3条 鬼北町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)において、使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収証を交付しなければならない。
(委任事項)
第4条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 保健施設の技術的任務の実施に関すること。
(2) 診療報酬の請求に関すること。
(3) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関すること。
(4) 条例第16条の規定に基づき入院を断り、又は退院を命ずること。
(5) 条例第17条に関すること。
(6) 診療所職員の所管予算に基づく他郡市(宇和島市を除く。)にわたらない出張命令及びその旅費の支出命令に関すること。
(7) 診療所職員の3日以内の休暇、私事旅行、欠勤その他服務に関すること。
(8) 診療所職員の有給休暇、時間外勤務、特殊勤務に関すること。
(9) 診療所に関する諸定例報告に関すること。
(10) 鬼北町日吉保健センター及び鬼北町高齢者生活センター並びに鬼北町日吉在宅介護支援センターとの相互連携を図ること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に委任した事項
(内規)
第5条 診療所長は、診療所の医療業務に関する必要な事項について内規を定めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(協議)
第6条 町長は、次の事項については、診療所長の意見を聴いて行う。
(1) 診療所職員任免、進退、賞罰その他人事に関する事項
(2) 診療所に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項
(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(退職)
第7条 診療所の職員は、退職しようとするときは、その1箇月前に診療所長を経て町長に申し出るようにしなければならない。この場合原則として後任者が決定するまでは、退職することはできないものとする。
(使用料又は手数料の減免)
第8条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、その事由を具し、診療所長を経て町長に願い出なければならない。
(帳簿)
第10条 診療所には、諸法規に基づき必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(財務)
第11条 診療所長は、1月20日までに翌年度分の診療所における事業計画並びに収支予算概案及び保健施設計画案を作成し町長へ提出しなければならない。
(当直)
第12条 診療所の当直に関し必要な事項は、診療所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日規則第20号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。