○鬼北町国民健康保険診療所設置条例
平成17年1月1日
条例第131号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、鬼北町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鬼北町国民健康保険愛治診療所 | 鬼北町大字清水970番地1 |
鬼北町国民健康保険小倉診療所 | 鬼北町大字小倉869番地1 |
鬼北町国民健康保険三島診療所 | 鬼北町大字小松1511番地 |
鬼北町国民健康保険日吉診療所 | 鬼北町大字下鍵山299番地 |
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険、その他各種社会保険の主旨に基づきこれが模範的診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 町における保健施設の中核として予防公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び公衆衛生行政機関との連携を保ち、疾病の予防と療養の給付の一体的運営を図り、町民の健康の保持増進に寄与し、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(運営委員会)
第4条 診療所の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委任)
第5条 運営委員会に関し必要な事項は、別にこれを定める。
(診療)
第6条 診療所は、鬼北町国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険及び日雇労働者健康保険の被保険者及び同扶養者、労働災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 診療(処方箋の交付を含む。)
(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(3) 処置、手術及びその他の治療
(4) 診療所への収容
(5) 療養の指導及び相談
(6) 健康診断及び健康相談
(7) 各種疾病の予防
(8) 在宅訪問看護及び在宅訪問診療
(使用料及び手数料)
第7条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。
(診療日と診療時間)
第8条 診療日は、鬼北町の休日を定める条例(平成17年鬼北町条例第2号)に定める休日を除く日とする。ただし、医師の不在その他やむを得ない事情がある場合は、診療日を変更することができる。
2 診療時間は、町長が別に定める。
(有床数)
第9条 診療所の有床数は、日吉診療所は17床、愛治・小倉・三島診療所は無床とする。給食は日吉診療所のみ実施する。
(職員)
第10条 診療所に診療所長及び職員を置く。
(診療所長)
第11条 診療所長は、医師をもって充てる。
2 診療所長は、町長の命を受け診療所の管理に関する事務を掌理する。
第12条及び第13条 削除
(内部組織)
第14条 所務を分掌させるため、診療所に次の部室を置く。
(1) 医療薬剤室
(2) 事務室
(分掌事務)
第15条 部室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 医療薬剤室
ア 各科診療に関する事項
イ 診療室及び病室の管理運営に関する事項
ウ 診療報酬請求明細書の作成に関する事項
エ 保健施設に関する事項
オ 巡回診療に関する事項
カ 放射線に関する事項
キ その他医療に関する事項
ク 調剤及び製剤に関する事項
ケ 分析試験及び検査に関する事項
コ 麻薬管理に関する事項
サ 調剤及び製剤器具の保管に関する事項
シ 薬事に関する文書、統計及び報告に関する事項
(2) 事務室
ア 文書及び電信電話の収受、発送、編集並びに保存に関する事項
イ 国民健康保険診療所特別会計の予算及び決算その他経理に関する事項
ウ 診療所職員の人事及び給与に関する事項
エ 診療所の職印の管守に関する事項
オ 診療所の日誌及び出勤簿の整理に関する事項
カ 土地及び建物の管理に関する事項
キ 労務と健康の管理に関する事項
ク 診療所の使用料又は手数料の請求及び収納に関する事項
ケ 医療器材及び消耗品その他物品の出納、保管並びに不用品の処分に関する事項
コ 医療器材、器具その他備品の管理に関する事項
サ 診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項
シ 医事報告及び医事統計その他報告に関する事項
ス 患者受付及び入退院に関する事項
セ 医療社会事業に関する事項
ソ 所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項
(入院及び退院)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指図に従わず、若しくは不都合な行為のあったとき。
(弁償)
第17条 患者、その付添人又は来訪者は、診療の設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特殊の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。