○鬼北町国民健康保険保健施設事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 町長は、住民の健康の保持及び増進を図るため、町が実施するがん検診事業に対して補助金を交付するものとする。
(対象者)
第2条 鬼北町国民健康保険の被保険者を対象とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、受診した被保険者の本人負担額全額とする。
(補助金交付手続)
第4条 補助金の交付は、鬼北町国民健康保険が受診した被保険者の本人負担額を町に対して交付するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別途協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。