○鬼北町国民健康保険保健施設事業補助金交付要綱

平成17年1月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町長は、住民の健康の保持及び増進を図るため、町が実施するがん検診事業に対して補助金を交付するものとする。

(対象者)

第2条 鬼北町国民健康保険の被保険者を対象とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、受診した被保険者の本人負担額全額とする。

(補助金交付手続)

第4条 補助金の交付は、鬼北町国民健康保険が受診した被保険者の本人負担額を町に対して交付するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別途協議するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町国民健康保険保健施設事業補助金交付要綱(平成5年広見町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町国民健康保険保健施設事業補助金交付要綱

平成17年1月1日 告示第27号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 告示第27号