○鬼北町精神障害者小規模作業所運営要綱

平成17年1月1日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町生きがいづくりセンター条例(平成17年鬼北町条例第127号。以下「条例」という。)及び鬼北町生きがいづくりセンター条例施行規則(平成17年鬼北町規則第92号)の規定に基づき、条例第3条第1項第2号に規定する精神障害者小規模作業所(以下「作業所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 作業所の名称は、「わかば」と称する。

(目的)

第3条 回復及び回復途上にある精神障害者等に対し、作業に従事することを通じ社会参加及び社会復帰の促進を図る。

(運営委員会)

第4条 町における障害者の生活支援の課題及び作業所の現状を把握し、作業所の適正かつ円滑な運営を行うため運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、次の事項を審議し、必要があると認めたときは、町長に助言又は意見を述べることができる。

(1) 作業所の活動計画策定に関すること。

(2) 作業所の活動経費に関すること。

(3) 作業所の通所者に関すること。

(4) 作業所が核となる町の保健福祉活動に関すること。

(5) 作業所の要綱の改正に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(運営委員会の構成)

第5条 運営委員は、次に掲げる機関から10人以内で組織し、町長が委嘱する。

(1) 鬼北町社会福祉協議会

(2) 鬼北町精神障害者家族の会「いぶきの会」

(3) 民生児童委員協議会

(4) 宇和島保健所

(5) 鬼北町精神保健ボランティアグループ「つつじ」

(6) 関連医療機関

(7) 鬼北町保健介護課

(8) 小倉区長

(9) 小西野々区長

2 運営委員会は、必要があるときは、運営委員以外の者に、運営委員会への出席を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、委員が心身の故障その他の理由によりその職務を行うに適当でないと認めるときは、任期中においてもこれを解職し、又は解任することができる。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、鬼北町保健介護課に置く。

2 事務局は、運営委員会の記録及び事務を行う。

(運営委員会の役員)

第8条 運営委員会は、委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、その職務を代理する。

(運営委員会の開催)

第9条 運営委員会は、必要に応じて委員長が召集する。

(作業所が行う事業)

第10条 作業所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の社会生活自立のためのリハビリテーション

(2) 生活を充実させるための様々な所内、所外における軽作業

(3) 障害者が地域生活をおくるために必要なやすらぎを得られる場の提供

(4) 障害者及び障害者を支える家族のための地域生活支援サービスを創造していくための事業

(5) 障害者の社会参加を促進していくための事業

(6) 地域住民と障害者の交流を深めていくための事業

(7) 障害者の自助活動を支援する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するための事業

(作業所の開所日)

第11条 作業所の開所日は、原則として週5日とする。

(指導員)

第12条 作業所には指導員2人を置くことができる。

(通所定員)

第13条 作業所の通所定員は、20人未満とする。

(通所者の基準)

第14条 条例第4条第2号の精神障害者とは、原則として次のいずれかの要件を満たしており、かつ、鬼北町わかば作業所通所申請書(様式第1号)を町長に提出し、町長の承認を受けた者とする。

(1) 原則として義務教育年齢を過ぎた精神障害者で、通院服薬をしており、主治医の紹介状のある者

(2) 家族が鬼北町精神障害者家族会「いぶきの会」に入会している者

(3) 他の障害のある者で町長が適当と認めた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が認めた者

(通所の決定)

第15条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、鬼北町わかば作業所通所決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事故の責任)

第16条 作業所への通所中又は作業中において事故が発生した場合は、通所者又は家族が責任を持つ。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月18日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年8月20日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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鬼北町精神障害者小規模作業所運営要綱

平成17年1月1日 訓令第51号

(令和2年8月20日施行)