○鬼北町精神障害者短期入所事業運営要綱

平成17年1月1日

訓令第50号

(目的)

第1条 精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鬼北町とし、その責任の下にサービスを提供する。

2 町は、利用者、利用の期間、利用料及び費用の減免の決定を除きこの事業の運営の一部を地方公共団体及び民間事業者に委託することができる。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、あらかじめ町長が指定した者とする。

2 指定を受けようとする者は、精神障害者短期入所事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出する。

3 町長は、次に掲げる基準を満たす者を指定し、精神障害者短期入所事業指定書(様式第2号)を交付する。

(1) 法人にあっては、精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護などを適切に行うことができる施設において事業を行う者

(2) 民間事業者にあっては、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者による日帰り介護(デイサービス)事業指針及び短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針について(平成9年厚生省障障第183号・老振第139号)別紙「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」の内容を満たす者

4 運営主体は、既に指定を受けた精神障害者短期入所施設について、入所定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、精神障害者短期入所事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、適当と認めた場合には、承認書(様式第4号)を交付する。

6 運営主体は、入所定員又は所在地以外の事項について変更又は施設を廃止しようとするときは、あらかじめ、精神障害者短期入所事業変更(廃止)(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳を所持する在宅の精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている在宅の精神障害者とする。

(利用の要件)

第5条 事業を利用できるのは、精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、第3条第3項に掲げる施設を一時的に利用する必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等

(2) 私的理由

(利用の手続)

第6条 事業の利用は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が、ショートステイ利用申込書(様式第6号)を町長に提出して行う。なお、町長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えない。

2 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の申込みを受けることができる。

3 町長は、申込みがあった場合は、この告示を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに短期入所の要否を決定する。

4 町長は、前項の規定により短期入所させることが適当と認めたときは、精神障害者短期入所決定通知書(様式第7号)により当該申請者及び実施施設の長に、短期入所させることが適当でないと認めたときは、精神障害者短期入所却下通知書(様式第8号)により当該申請者に通知しなければならない。

5 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結する。(委託で事業を行う場合は、説明及び契約の締結を町長名で行う。)この場合、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることもある。

(利用の期間)

第7条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。

(費用負担の決定)

第8条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1号の理由により利用する場合は、これを減額し、又は免除することができるものとする。

2 利用料は、別途定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第9条 この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 町は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、精神障害者地域生活支援センター、医療機関等の関係機関と十分な連携を図る。

(2) 町は、短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努める。

(3) 町は、この事業を行うため、関係帳簿を整備し、5年間保存する。

(4) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。

(5) 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。

(費用)

第10条 町長は、事業に要する費用を別に定めるところにより補助する。

2 町長は、委託により事業を実施する場合は、事業に要する費用を別に締結した委託契約書により支弁する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の広見町精神障害者短期入所事業運営要綱(平成15年広見町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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鬼北町精神障害者短期入所事業運営要綱

平成17年1月1日 訓令第50号

(平成17年1月1日施行)