○鬼北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年1月1日

規則第98号

(町長が定める重度心身障害者)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する町長が別に定める者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)にAと記載されている者

(2) 身体障害者の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級から6級までの者であって、療育手帳にB(医)と記載されているもの

(受給資格の登録)

第3条 条例第4条に規定する助成を受けようとする者は、あらかじめ、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出し、資格の登録を受けなければならない。

2 前項の受給者証交付申請書を提出する場合は、条例第2条第2項に該当する医療保険各法による被保険者証を町長に提示しなければならない。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により認定した者(以下「受給資格者」という。)に対し、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証を破損、汚損又は失ったときは重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

3 前項の申請の場合において、受給者証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給者証を添付するものとする。

4 受給者証の再交付を受けたときは、従前の受給者証は効力を失うものとする。

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者は、条例第4条に規定する助成を受けるときは、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 条例第6条第2項の規定により医療費の助成を受けようとする受給資格者は、重度心身障害者医療費請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

(届出事項)

第7条 受給資格者は、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第5号)に受給者証を添えて提出しなければならない。

2 受給資格者が資格要件を欠いたときは、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第8条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

(関係簿冊)

第9条 町長は、重度心身障害者医療費助成の適正を期するため、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年広見町規則第10号)又は日吉村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年日吉村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月22日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第10号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

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鬼北町重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年1月1日 規則第98号

(平成28年6月1日施行)