○鬼北町更生訓練費支給要綱

平成17年1月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条の2第1項に規定する更生訓練費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 更生訓練費は、町内に住所を有し、法第18条第1項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、点字図書館及び点字出版施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「更生援護施設」という。)に入所の措置又は入所の委託の措置を受け、更生訓練を行っている身体障害者で、次に掲げる要件を満たす者に支給するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者

(申請)

第3条 更生訓練費の支給申請は、原則として既に訓練の終った前月分について、翌月の初めに、更生訓練費支給申請書(様式第1号)に更生訓練を受けた日数等についての更生援護施設の長の証明を添えて行うものとする。

2 支給対象者は、更生訓練費の支給申請及びその受領を施設の長に委任することができる。この場合、施設の長が申請手続を代行するときは、更生訓練費支給申請書(様式第2号)によるものとする。

(支給手続)

第4条 前条の申請があったとき、又は更生訓練を受けている者の収入等に変更があったときは、更生訓練費の支給認定調書(様式第3号)により適否を決定し、更生訓練費支給決定(変更)・却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給額)

第5条 更生訓練費の額は、別表に定める訓練のための経費と通所のための経費を合算した額とし、毎月1回、原則として既に訓練を終わった前月分について翌月の初旬に現金で支給するものとする。

2 通所のための経費については、別表に定める日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

(書類の整備)

第6条 更生訓練費の支給等の状況を明らかにするために、更生訓練費支給台帳を備え、その記載事項について整理しておくものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、更生訓練費支給事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町更生訓練費支給要綱(平成13年広見町訓令第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

更生訓練費支給額表

 

訓練のための経費(月額)

通所のための経費(日額)

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

指定視覚障害者更生施設

(あんま、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

280円

指定肢体不自由者更生施設

指定視覚障害者更生施設

(あんま、はり、きゅう科を除く。)

指定聴覚・言語障害者更生施設

指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

指定特定身体障害者授産施設

指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

上記に関わらず、平成15年3月末において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

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鬼北町更生訓練費支給要綱

平成17年1月1日 告示第21号

(平成17年1月1日施行)