○鬼北町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の寝たきり高齢者及び重度の認知性高齢者(以下「高齢者等」という。)を抱える介護者に対し、介護手当を支給することにより、その労をねぎらうとともに精神的及び経済的援助と、高齢者在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者等」とは、町内に住所を有し、次に定めるところによる者をいう。

(1) 寝たきり高齢者 日常生活において、別表の1の状態にある満65歳以上の者

(2) 重度の認知性高齢者 記憶、見当識、会話、日常生活等の精神機能において、別表の2の状態にある満65歳以上の者

2 「介護者」とは、町内に住所を有し、高齢者等と同居し常時介護している者をいう。

(支給対象)

第3条 この手当を受けることができる者は、前条第1項に掲げる高齢者等と同居し、常時介護に当たっている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者等及び介護者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、支給対象としないものとする。

(1) 高齢者等

 高齢者等が「寝たきり」及び「重度の認知症」のいずれにも該当しなくなったとき。

 高齢者等が死亡したとき。

 高齢者等が施設へ入所又は病院へ入院したとき。

 鬼北町に住所を有しなくなったとき。

(2) 介護者

 長期療養したとき(3箇月以上)

 死亡したとき。

 高齢者等と別居したとき。

 鬼北町に住所を有しなくなったとき。

(3) その他前各号に準ずる場合で、町長が支給することが適当でないと認めたとき。

(申請)

第4条 介護手当の支給を受けようとする者は、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。ただし、申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ることとする。

2 申請を行った年度の翌年度も継続して受給しようとする者は、最初に到来する3月中に再度申請を行い、以後これを繰り返すものとする。

(認定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を十分審査するとともに高齢者等の状況を保健師若しくは看護師において調査した在宅寝たきり高齢者等判定書(様式第2号)又は医師の診断書で該当することを確認したうえで、申請があった日の属する翌月1日現在で認定する。なお、必要に応じて、地域ケア会議、保健師、ホームヘルパー、民生委員、医療機関等の意見を踏まえて認定することができるものとする。

(支給決定)

第6条 町長は、前条により認定したときは在宅寝たきり高齢者等介護手当支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知し、また支給の申請を却下したときは、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 介護手当は、認定月から次の各号のいずれかの金額を10月と翌年4月の2回にわけて、口座振替により支給するものとする。

(1) 住民税世帯非課税の介護者 一人当たり月額7,000円

(2) 住民税世帯課税の介護者 一人当たり月額5,000円

(受給資格の喪失)

第7条 前条により決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、第3条第2項に該当するときは、その受給資格は喪失する。ただし、支給は喪失した日の属する月分まで行うものとする。

(決定取消し)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消し、介護手当の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 高齢者等の介護を怠っていると認めたとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により支給の決定を受けたとき。

(3) この告示に違反したと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により介護手当の支給決定を取り消し、又は介護手当を返還させるときは、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給決定取消通知書兼返還請求書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。

(台帳の作成、整理及び保管)

第9条 町長は、支給の内容を記載した支給対象者台帳(様式第6号)を作成し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、介護手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の広見町在宅寝たきり老人等介護手当支給事業実施要綱(平成4年広見町訓令第1号)又は日吉村在宅寝たきり老人等介護手当支給事業実施要綱(平成4年日吉村訓令第2号)(以下これらを「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度の間、第6条第2項に定める介護手当の月額は、なお合併前の訓令の例による。

(平成18年4月12日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第100号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 寝たきりとは、次のいずれかに該当する場合である。

ア 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ状態が6箇月以上となっている、又は今後もその状態が6箇月以上継続する。

イ 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事及び着替において介助を要する状態が6箇月以上となっている、又は今後もその状態が6箇月以上継続する。

2 重度の認知とは、次に該当する場合である。

精神機能

症状

記憶

新しい出来事は全く記憶できない。

古い記憶の残存もわずかである。

見当識

高度の失見当識である。

年月日、時間、場所及び人物のすべてがわからない。

会話

簡単な会話も困難である。

日常生活

日常生活で全面的介助を要する。

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鬼北町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第20号

(平成24年4月1日施行)