○鬼北町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の寝たきり高齢者及び重度の認知性高齢者(以下「高齢者等」という。)を抱える介護者に対し、介護手当を支給することにより、その労をねぎらうとともに精神的及び経済的援助と、高齢者在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「高齢者等」とは、町内に住所を有し、次に定めるところによる者をいう。
(1) 寝たきり高齢者 日常生活において、別表の1の状態にある満65歳以上の者
(2) 重度の認知性高齢者 記憶、見当識、会話、日常生活等の精神機能において、別表の2の状態にある満65歳以上の者
2 「介護者」とは、町内に住所を有し、高齢者等と同居し常時介護している者をいう。
(支給対象)
第3条 この手当を受けることができる者は、前条第1項に掲げる高齢者等と同居し、常時介護に当たっている者とする。
(1) 高齢者等
ア 高齢者等が「寝たきり」及び「重度の認知症」のいずれにも該当しなくなったとき。
イ 高齢者等が死亡したとき。
ウ 高齢者等が施設へ入所又は病院へ入院したとき。
エ 鬼北町に住所を有しなくなったとき。
(2) 介護者
ア 長期療養したとき(3箇月以上)。
イ 死亡したとき。
ウ 高齢者等と別居したとき。
エ 鬼北町に住所を有しなくなったとき。
(3) その他前各号に準ずる場合で、町長が支給することが適当でないと認めたとき。
(申請)
第4条 介護手当の支給を受けようとする者は、在宅寝たきり高齢者等介護手当支給申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。ただし、申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ることとする。
2 申請を行った年度の翌年度も継続して受給しようとする者は、最初に到来する3月中に再度申請を行い、以後これを繰り返すものとする。
2 介護手当は、認定月から次の各号のいずれかの金額を10月と翌年4月の2回にわけて、口座振替により支給するものとする。
(1) 住民税世帯非課税の介護者 一人当たり月額7,000円
(2) 住民税世帯課税の介護者 一人当たり月額5,000円
(決定取消し)
第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消し、介護手当の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 高齢者等の介護を怠っていると認めたとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により支給の決定を受けたとき。
(3) この告示に違反したと認めるとき。
(台帳の作成、整理及び保管)
第9条 町長は、支給の内容を記載した支給対象者台帳(様式第6号)を作成し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、介護手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
3 平成16年度の間、第6条第2項に定める介護手当の月額は、なお合併前の訓令の例による。
附則(平成18年4月12日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第100号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 寝たきりとは、次のいずれかに該当する場合である。
ア 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ状態が6箇月以上となっている、又は今後もその状態が6箇月以上継続する。 |
イ 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事及び着替において介助を要する状態が6箇月以上となっている、又は今後もその状態が6箇月以上継続する。 |
2 重度の認知とは、次に該当する場合である。
精神機能 | 症状 |
記憶 | 新しい出来事は全く記憶できない。 古い記憶の残存もわずかである。 |
見当識 | 高度の失見当識である。 年月日、時間、場所及び人物のすべてがわからない。 |
会話 | 簡単な会話も困難である。 |
日常生活 | 日常生活で全面的介助を要する。 |