○鬼北町老人福祉センター規則

平成17年1月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町老人福祉センター条例(平成17年鬼北町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 鬼北町老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

2 センター利用者がセンターの休館日及び前項の開館時間外に利用開始又は終了となる利用をする場合は、事前に鍵を借り受け、自らの責任において開錠及び施錠をするものとする。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(遵守事項)

第4条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は備品の原状を変更しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設又は備品以外のものを利用しないこと。

(3) 備品をセンター外へ持ち出して使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用権を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が遵守すべきと認める事項

(準用)

第5条 センターの利用許可申請等については、鬼北町総合福祉センター規則(平成17年鬼北町規則第72号)第5条第6条第8条及び第9条並びに第12条から第15条までの規定を準用する。

(利用許可の制限)

第6条 センターの休館日及び第2条第1項の開館時間外に利用開始又は終了となる利用をする場合は、5人以上の団体とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(受付期間)

第7条 利用許可申請書の受付は、利用日の3箇月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(災害補償等)

第8条 センター利用者に起因する事由によって災害を生じた場合は、設置者の責任はなく、また補償もしないものとする。ただし、設置者の重大な過失によるときは、この限りでない。

2 利用者がセンターを利用中に故意又は過失により、施設又は設備をき損又は滅失したときは、利用者又は介助者に起因する損害を利用者が補償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第6条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条第1項第3条第4条第6条及び第7条の規定に適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町老人福祉センター設置条例施行規則(平成7年広見町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月4日規則第36号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町老人福祉センター規則

平成17年1月1日 規則第91号

(平成18年9月1日施行)