○鬼北町老人福祉センター条例

平成17年1月1日

条例第126号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、鬼北町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町老人福祉センター

(2) 位置 鬼北町大字近永782番地

(事業)

第3条 センターは、老人福祉の増進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、健康等各種相談に関すること。

(2) 教養講座等の実施に関すること。

(3) 老人クラブの運営指導に関すること。

(4) 福祉活動(生きがいづくり)支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用の資格)

第4条 センターを利用できる者は、本町に住所を有するおおむね60歳以上の者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。

(準用)

第5条 センターの利用等については、鬼北町総合福祉センター条例(平成17年鬼北町条例第107号)第5条第6条及び第7条第1項(ただし書を除く。)並びに第9条から第13条までの規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認めること。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第41号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町老人福祉センター条例

平成17年1月1日 条例第126号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第126号
平成18年7月4日 条例第41号