○鬼北町老人福祉センター条例
平成17年1月1日
条例第126号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、鬼北町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町老人福祉センター
(2) 位置 鬼北町大字近永782番地
(事業)
第3条 センターは、老人福祉の増進を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活、健康等各種相談に関すること。
(2) 教養講座等の実施に関すること。
(3) 老人クラブの運営指導に関すること。
(4) 福祉活動(生きがいづくり)支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(利用の資格)
第4条 センターを利用できる者は、本町に住所を有するおおむね60歳以上の者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認めること。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第41号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。