○鬼北町老人保養センター規則
平成17年1月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町老人保養センター条例(平成17年鬼北町条例第125号)の規定に基づき、鬼北町老人保養センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 センターの管理者は町長とし、管理業務については町長が命ずる職員がこれに当たる。
(開設時間)
第3条 センターの利用時間は、次のとおりとする。
(1) 夏期(5月から9月まで) 午後1時から午後8時までとする。
(2) 冬期(10月から翌年4月まで) 午後1時から午後7時までとする。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。