○鬼北町老人保養センター規則

平成17年1月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町老人保養センター条例(平成17年鬼北町条例第125号)の規定に基づき、鬼北町老人保養センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 センターの管理者は町長とし、管理業務については町長が命ずる職員がこれに当たる。

(開設時間)

第3条 センターの利用時間は、次のとおりとする。

(1) 夏期(5月から9月まで) 午後1時から午後8時までとする。

(2) 冬期(10月から翌年4月まで) 午後1時から午後7時までとする。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町老人保養センターの管理及び運営に関する規則(昭和54年広見町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

鬼北町老人保養センター規則

平成17年1月1日 規則第90号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第90号