○鬼北町老人デイサービスセンター規則

平成17年1月1日

規則第88号

(利用時間)

第2条 サービスを利用できる時間は、原則として送迎サービスを含め午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 鬼北町老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

(利用の申請)

第4条 条例第4条に規定する対象者がセンターを利用するときは、町長が別に定める規定により申請しなければならない。

(利用料)

第5条 条例第4条第2号に規定する者がセンターを利用したときは、介護保険法(平成9年法律第123号)により規定する通所介護の利用料を負担しなければならない。

(準用)

第6条 センターの利用等については、鬼北町総合福祉センター規則(平成17年鬼北町規則第72号)第12条から第15条までの規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町老人デイサービスセンター設置条例施行規則(平成7年広見町規則第21号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年度の間は、センターの利用料については、第5条の規定にかかわらず合併前の規則の例による。

(平成18年7月4日規則第35号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町老人デイサービスセンター規則

平成17年1月1日 規則第88号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第88号
平成18年7月4日 規則第35号