○鬼北町老人デイサービスセンター条例

平成17年1月1日

条例第123号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鬼北町老人デイサービスセンター

(2) 位置 鬼北町大字近永782番地

(事業)

第3条 センターは、老人の自立助長及びその家族の身体的、精神的な労苦の軽減を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 日常生活の指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 送迎に関すること。

(4) 給食サービスに関すること。

(5) 入浴サービスに関すること。

(6) 趣味その他生きがい活動に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用の資格)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(利用の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、センターを利用することができない。

(1) 疾病又は負傷のために入院治療の必要がある者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(3) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理運営上、利用を不適当と認めた者

(準用)

第6条 センターの利用等については、鬼北町総合福祉センター条例(平成17年鬼北町条例第107号)第7条(ただし書を除く。)及び第9条から第13条までの規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要と認めること。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月4日条例第40号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

鬼北町老人デイサービスセンター条例

平成17年1月1日 条例第123号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第123号
平成18年7月4日 条例第40号