○鬼北町老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年1月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による老人ホームの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 入所判定の対象者は、老人ホームへ入所措置を要する者及び老人ホームに入所している者とする。

(会議)

第3条 老人ホームへの入所措置の要否を判定するための会議は、老人ホームの入所措置等の指針について(昭和62年厚生省社老第8号)第3「入所判定委員会の設置等」に基づき、地域ケア会議にその機能を付与するものとする。この場合においても、同会議には、老人福祉担当者、医師(精神科の判断が必要な場合には精神科医)及び老人福祉施設関係者の参加を要するものとする。

(入所措置の要否の判定方法)

第4条 入所措置の要否の判定については、老人ホームの入所措置等の指針について(昭和62年厚生省社老第8号)第4「老人ホームへの入所措置の基準」に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について老人ホーム入所判定審査票(別記様式)により総合的に判定を行うものとする。また、老人の生活の基本が在宅であるため、在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。ただし、特別養護老人ホームの入所措置の要否に当たっては、日常生活動作の状況、精神の状況についての判定を要介護認定の結果によることとし、別記様式中「1 身体及び日常生活動作の状況」及び「3 精神の状況」については判定を要しない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

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鬼北町老人ホーム入所判定実施要綱

平成17年1月1日 訓令第46号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第46号