○鬼北町地域ケア会議要綱

平成17年1月1日

訓令第45号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに見合う保健、医療及び福祉のサービスを調整し、介護予防及び生活支援の観点から効果的なサービスを総合的に推進するため、地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 ケア会議は、次に掲げる事項を協議し推進する。

(1) 地域包括支援センターの支援に関すること。

(2) 介護保険受給対象外者に対する介護予防、生活支援及び家族介護サービスの調整に関すること。

(3) 介護サービス機関、介護支援専門員の指導又は支援に関すること。

(4) 養護老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること。

(5) 事例の検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の設置目的を達成するため必要と認めること。

(組織)

第3条 ケア会議は、委員15人以内で組織する。

2 ケア会議に委員長1人を置き、委員の中から互選する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 診療所等医師及び看護師

(2) 養護老人ホームの施設長

(3) 精神科医師

(4) 保健介護課の職員

(5) 社会福祉協議会の職員

(6) 地域包括支援センターの職員

(委員長の任務)

第4条 委員長は、会務を総理し、ケア会議を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ケア会議は、毎月1回以上は開催することとし、委員長が招集する。

2 会議は、委員長が議長となる。

3 会議において必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 ケア会議の庶務は、鬼北町保健介護課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第74号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町地域ケア会議要綱

平成17年1月1日 訓令第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第45号
平成17年4月1日 訓令第74号
平成19年3月27日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第6号