○鬼北町老人福祉法施行規則

平成17年1月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 施設別措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 入所者別措置費支給台帳(様式第5号)

(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(7) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置費決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったときは、居宅における介護等措置開始(変更)通知書(様式第9号)により、措置の廃止又は休止を行ったときは、居宅における介護等措置廃止(休止)通知書(様式第10号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条第1項各号のいずれかの措置を開始したとき又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、老人ホームへの入所等措置開始(変更)通知書(様式第11号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、老人ホームへの入所等措置廃止(停止)通知書(様式第12号)により、当該被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第5条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)を提出することによって行わなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)を、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第15号)を当該申出者に送付しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)、又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該施設の長又は養護受託者に対して入所依頼書(様式第16号)又は養護受託書(様式第17号)を送付しなければならない。

2 前項の規定により、入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所させる旨、受託する旨又はこれをすることができない旨を、入所(養護)受諾(不承諾)(様式第18号)により、町長に通知しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し、入所(養護委託)解除通知書(様式第19号)を送付しなければならない。

4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)を当該施設の長又は養護受託者に送付しなければならない。

2 前項の規定により、葬祭依頼書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を、葬祭受諾(不承諾)(様式第21号)により、町長に通知しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該地の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第22号)を当該措置をとった町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第23号)を当該措置をとった町長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書(様式第24号)を提出することによって行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広見町老人福祉法施行細則(平成5年広見町規則)又は日吉村老人福祉法施行規則(平成5年日吉村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の鬼北町自動車臨時運行許可取扱規則、第9条の規定による改正前の鬼北町補助金交付規則、第10条の規定による改正前の鬼北町用品調達特別会計規則、第11条の規定による改正前の鬼北町予算規則、第12条の規定による改正前の鬼北町契約規則、第15条の規定による改正前の鬼北町総合福祉センター規則、第16条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の鬼北町老人医療事務取扱規則、第18条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険高額療養費貸付規則、第19条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の鬼北町戸別浄化槽条例施行規則、第22条の規定による改正前の鬼北町営轟納骨堂規則、第23条の規定による改正前の鬼北町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第24条の規定による改正前の鬼北町小集落改良住宅管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の鬼北町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の鬼北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の鬼北町会計規則、第6条の規定による改正前の鬼北町福祉電話貸与規則、第7条の規定による改正前の鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の鬼北町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の鬼北町老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則及び第11条の規定による改正前の鬼北町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鬼北町老人福祉法施行規則

平成17年1月1日 規則第86号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第86号
平成19年3月29日 規則第8号
平成28年3月23日 規則第5号