○鬼北町子ども医療費助成条例

平成17年1月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することによりその疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、乳幼児、児童又は高校生等であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び他の公費医療の適用を受けることのできる者を除く。

(1) 鬼北町に住所を有する者

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により鬼北町に住所を有するものとみなされた者

(3) その他町長が特に認める者

2 この条例において「乳幼児」とは、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者をいう。

3 この条例において「児童」とは、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者をいう。

4 この条例において「高校生等」とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者をいう。ただし、別に規則で定める者を除く。

5 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

6 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法

7 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び特別療養費をいう。

8 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等の規定に基づく医療費の給付がある場合で、規則で定める場合はその額を控除した額)をいう。ただし、食事療養標準負担額及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものを除く。)を除く。

9 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局、同法第86条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関、その他の病院、診療所又は薬局等をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、子どもの保護者であって鬼北町に住所を有し、現に居住する者でなければならない。

(助成)

第4条 町長は、受給資格者が子どもに係る保険給付を受け、その費用の全部又は一部を負担した場合は、当該自己負担額(医療保険各法による療養費又は家族療養費、高額療養費又は家族高額療養費、特別療養費及び医療費等の支給を受けるときは、その支給される額を控除した額)に相当する金額を助成するものとする。ただし、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額並びに療養介護医療及び障害児入所医療に係る利用者負担額(市町村民税非課税世帯に属する子どもに係るものを除く。)は、助成の対象としない。

2 前項の規定による助成金の支給の対象となる医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(助成制限)

第5条 子どもに係る保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われるときは、その限度において助成しないものとする。

2 高校生等に係る保険給付については、町長が別に定める期間に受けたものについて助成するものとする。

3 乳幼児の入院診療に係る保険給付及び乳幼児のうち出生の日から3歳に達した日の属する月の末日までの間にある者の外来診療に係る保険給付を除き、鬼北町ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年鬼北町条例第120号)又は鬼北町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年鬼北町条例第129号)による医療費の助成の対象となるときは、助成しないものとする。

(助成の方法)

第6条 乳幼児又は児童に係る医療費の助成は、第4条で定める一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、受給資格者の請求に基づき支払うことにより、医療費の助成を行うことができる。

3 高校生等に係る医療費の助成は、第4条の規定による一部負担金に相当する額を受給資格者の請求に基づき支払うことによって行う。

(助成金の返還)

第7条 町長は、第5条第1項の場合において既に交付した助成金があるときは、当該助成金の額の限度において返還を求めることができる。

2 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広見町乳幼児医療費助成条例(昭和48年広見町条例第9号)又は日吉村乳幼児医療費助成条例(昭和48年日吉村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日条例第68号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鬼北町乳幼児医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以後に実施された医療に対する医療費の助成について適用し、施行日前に実施された医療に対する医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月9日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月2日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに行われた診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月2日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町子ども医療費助成条例

平成17年1月1日 条例第121号

(令和3年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第121号
平成18年9月28日 条例第68号
平成20年3月28日 条例第9号
平成23年3月9日 条例第5号
平成24年3月9日 条例第4号
平成27年12月2日 条例第32号
平成30年3月2日 条例第10号
令和3年12月9日 条例第21号